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特定技能について

特定技能1号・2号の特徴と概要

特定技能を検討している方、特定技能1号と2号の比較が知りたい方を対象に「特定技能1号・2号の特徴や概要とそれぞれの違い」を説明します。
特定技能制度2019年春から開始され、目的は長期的に日本人の人材の採用が困難な対象職種で、外国人を受け入れることによって労働人口不足を解消する為です。特定技能には1号と2号という区分があり、最初は通算5年の在留期間の上限が定められた1号の在留資格を発行されます。

特定技能1号とは

特定技能1号は相当程度の経験や知識を要する技能の業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能の水準は受入れ分野で即戦力として活動するためです。特定技能の資格取得要件は「技能実習2号を修了する事」もしくは「特定技能評価試験」に合格する事です。技能実習2号を修了した者はこの試験が免除されます。日本語能力水準は「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する事」とし、受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を定めています。受入機関または登録支援機関は日本での活動を安定的、円滑的に行うために日常生活上、職業生活上または社会生活上の支援を行う必要があります。

具体的な例

  • 入国前の生活ガイダンスの提供
  • 外国人の住宅の確保
  • 生活のための日本語習得
  • 外国人からの苦情や悩みの対応
  • 各種行政手続きのサポート

1号では在留期間は最長5年で、家族が日本で一緒に住むための在留資格「家族滞在」は取得できません。特定技能1号や技能実習生としての在留は、永住権取得のための日数にカウントされません。

特定技能2号とは

特定技能2号の技能水準は、受入れ分野で熟練した技能を有することです。特定技能1号よりも高度で専門的な試験に合格し、熟練した技術をもつ外国人に「技能検定2号」の資格が与えられます。2号では更新(1~3年ごと)が可能で更新回数に制限はなしで、「家族の滞同」が認められています。5年間を超える就労が可能な特定技能2号では、永住権獲得に必要な10年滞在の要件を満たします。特定技能2号として10年以上在日すれば、永住許可申請できることになります。

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